面会交流

1.面会交流について

婚姻している夫婦が離婚をする際、当該夫婦の間に子どもがいれば、夫婦(子どもから見ると父母)のどちらか一方が親権者になり、通常は、親権者が子どもと同居し、子どもの監護養育をします。

また、離婚をしなくても、夫婦が別居し、父母のいずれかが子どもを監護養育していることもあります。

このような場合、親権者とならなかった親や、子どもを監護養育していない親が、子どもと直接会ったり、その他の方法で交流を図ることを、面会交流といいます。

面会交流は、民法に規定があり、裁判例や実務上も認められております。

面会交流は、親と子が直接会うこと(これを直接交流といいます)だけではなく、電話やメール、LINE、ビデオ電話を用いた交流(これを間接交流といいます)も行われており、子どもにとってどの方法が適切なのかを考え、話し合いが行われることになります。

面会交流は、夫婦間の感情的な対立が激しい分野ですので、夫婦間での話し合いが困難な分野の一つです。争いが生じた場合は、離婚成立の前後を問わず、弁護士に依頼し、家庭裁判所に面会交流調停の申立てをして話し合いをすることが多いです。

 

2.面会交流が認められる基準

上記のように、面会交流は、子どもを中心に調整がされます。実務では、明らかに子どもの福祉に反する特段の事情がない限り、広く認められるべきと考えられる傾向にあります。

例えば、面会交流を求める親が子どもに対して暴力を振るった、薬物中毒である等の理由があれば、特段の自由として認められることがあり、面会交流が制限されることもあります。

実務では、特段の事情の有無を慎重に判断する傾向にあり、面会交流に関する調停や審判に際しては、家庭裁判所の調査官による調査が実施され、子どもの監護養育環境の調査、調査官と子どもが面談をすることもあります。

 

3.面会交流に関する条件を定める場合に決めておく事項

面会交流を認める場合、条件を具体的に決めておくことが多いです。父母が円満に離婚をする場合は、面会交流の条件を詳細に決めておく必要性はさほど高くはないですが、そうでない場合、面会交流に関する紛争が後日蒸し返されることがあり、面会交流を求める側、求められる側ともに、具体的な条件を決めておく方が良いケースが散見されます。

具体的な条件を決める場合は、①面会交流の回数・頻度②面会交流実施時間③宿泊を伴う面会交流の有無、具体的方法④子どもの受け渡し方法(誰が、どのように子どもを迎えに行き、終了時はどこで受け渡すのか)、⑤父母間の面会交流に関する調整の方法(電話でやりとりを行うのか、メールやLINEでやりとりを行うのか)、⑥代替日の設定方法(子どもが体調不良になったり、用事が入ったりした場合の代替日)などを決めることになります。

もっとも、子どもの成長に伴い、面会交流に関する方法・態様を父母間で柔軟に考えることが望ましい側面もあり、面会交流における細かな決め事をすることが適当でない場合もありますので、子どもを取り巻く環境に応じて柔軟に対応することが重要です。

 

4.面会交流を実施する方法

面会交流を求められる親が、話し合い等で決まった面会交流の条件を守ってくれない場合に、第三者が介入し、面会交流を求める親と子を強制的に会わせることができる方法(直接強制といいます)は、認められていません。

面会交流を実現するためには、①家庭裁判所に履行勧告を求める②再度調停を申し立てて話し合う等の方法があります。間接強制という方法もありますが、上記①から⑥を詳細に決める必要がある等を理由に、なかなか実効性に乏しいのが現状です。

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