1.離婚の手続き(方法)
離婚の手続き(方法)としては、まず、裁判所の関わる方法と裁判所の関わらない方法に分けることができます。裁判所の関わらない方法として協議離婚があり、裁判所が関わる方法として、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の方法があります。もっとも、審判離婚が活用される場面は限られます。
2.協議離婚
まず、離婚にあたっては、夫婦間で話し合い(協議)を行うことがなによりも重要です。話し合いの結果、協議が整えば、離婚届を市役所等へ提出することによって協議離婚が成立します。なお、離婚の届出にあたっては、お子さまのいるご家庭では、お子さまの親権者を決める必要があります(離婚届にも親権者の指定欄があります。)。
3.調停離婚
夫婦間の協議が整わない場合(配偶者のDVがある場合など夫婦のみでは協議自体が困難な場合を含みます)には、いきなり離婚訴訟を申し立てるのではなく、家庭裁判所へ調停の申立てをします(これを調停前置主義といいます)。離婚調停では、調停委員を介して話し合いを進めます。具体的には、調停委員(通常男女1名ずつの2名体制)の待機する調停室に、当事者が交互に入室して調停委員に話をきいてもらいます。したがって、相手方と顔を会わすことはありませんので、ご安心ください。
調停が整うと、調停離婚が成立することになります。
4.審判離婚
これまで審判離婚が使われるのは、夫婦が離婚に合意しているものの離婚条件の細かな条件だけ合意に至らないというような場面に限られてきました。
もっとも、最近は別居によりご夫婦が遠隔地に住んでいるような場合に審判離婚が活用されています。
ご夫婦が遠隔地に居住している場合でも、電話会議システムを利用することによって、調停を進めることができます。しかし、調停離婚の成立には、当事者双方の出席を要します。そこで、別居によりご夫婦が遠隔地に住んでいる場合に、調停で離婚条件は整ったのに、費用の問題などで遠隔地の裁判所へ出頭することが難しいといった場合には、家庭裁判所に「調停に代わる審判」を出してもらうことができます。この審判に対して当事者から2週間以内に異議申し立てがなければ審判が確定します。
5.裁判離婚
当事者間の条件が整わず、離婚調停が成立しなかった場合、離婚裁判(離婚訴訟)を申し立てることになります。
離婚訴訟では離婚原因(民法770条第1項)が存在すると認められた場合には、離婚を命じる判決が言い渡されます。なお、協議も調停も整わず、離婚訴訟に至ってしまった場合でも、判決にまで至る場合はむしろ少数で、訴訟手続の中で、話し合いが成立し解決にする場合も少なくありません。