離婚調停を申し立てられた方へ

1 離婚調停とは?

離婚にあたっては、まず、夫婦間で話し合い(協議)を行うことが一般的です。話し合いによって協議がまとまれば、お互いに判を押した離婚届を提出して離婚成立となります。

しかし、離婚の場面では、お互いの感情がぶつかり合うことが多く、協議が平行線をたどることもしばしばです。このような場合にまず利用される手続が、離婚調停(夫婦関係調整調停)であり、家庭裁判所における調停委員を介しての話し合いの場とです。具体的には、調停委員(通常男女1名ずつの計2名)の待機する部屋に当事者それぞれが交互に入り、それぞれの言い分を聞いてもらい、離婚条件を調整してもらいます。裁判所の手続きというと、一般の方は驚かれるかもしれませんが、家庭裁判所を介するとしても、あくまで「話し合い」ですので、過度に緊張される必要はありません。

しかし、十分な準備をしないままに、調停期日に臨んでしまうと、自分に不利な状況のまま調停を進められてしまうことにもなりかねません。調停には十分な準備をして臨むべきです。

 

2 調停には出席しなければならないの?

当事務所にも、離婚調停を申し立てられたとおっしゃって相談に来られる方が多くいらっしゃいます。その中には、「一方的に申し立てられた調停に出席しなければなりませんか」といった相談が寄せられることがあります。

確かに、一方的に申し立てられた離婚調停の場合、腹の立つこともありますし、なんで一方的に申し立てられた調停に出席しなければならないんだという憤りを感じられるのも当然の感情です。しかし、調停が申し立てられたのに、これを無視して調停に出席しないというのは決してお勧めできません。

第1回の調停期日を無断で欠席した場合には、離婚調停自体が第1回期日で不成立となってしまう場合があります。この場合、相手方から離婚訴訟が提起され、離婚訴訟に移行することが一般です。離婚訴訟となると、望むと望まざると離婚問題が泥沼化する可能性が高まります。一方、離婚調停においては、事前の話し合いでは、協議が難航していた場合であっても、早期の離婚を実現する条件として、相手方から想定していた以上の譲歩が得られることもあります。しかし、調停期日に出席しなければ、その機会すら逃すことになってしまいます。どんな理由があっても離婚には応じないというのであれば格別、条件次第では離婚に応じる余地がある場合には、必ず調停期日には出席すべきです。

なお、離婚調停とあわせて、婚姻費用分担調停も申し立てられている場合には、必ず調停期日には出席してください。離婚調停だけであれば、調停に出席しなくても調停不成立となるだけですが、婚姻費用分担調停に出席しなかった場合には、婚姻費用分担調停は自動的に審判手続に移行され、こちらの言い分を聞いてもらえないままに、裁判所の審判によって一方的に婚姻費用の支払いを命じられることになりかねません。

 

3 第1回の期日に出席できない場合はどうしたらいいの?

また、なかには、「こちらの都合も聞かずに一方的に決められた第1回調停期日には出頭したくない」「出頭するつもりはあるが、第1回期日には既に外せない予定が入ってしまっている」などといったご相談を受けることもあります。

調停の第1回期日は、調停申立ての段階で決められてしまい、申し立てられた側には、日程調停の機会のないままに決定された第1回調停期日の呼出状が送付されます。このように、第1回調停期日はこちらの意見を聞かずに一方的に決められてしまいますが、第1回期日の都合が合わなくても、決して無断で調停を欠席することは避けてください。呼出状には、必ず担当係の電話番号と担当の裁判所職員(書記官といいます)の名前が記載されていますので、必ず連絡をして、第1回期日には出頭できない旨を伝えてください。そうすれば、こちらの予定を聞いてこちらが出席できる日時に第2回期日を調整してくれます(なお、このとき第1回期日は開かれますが申立人の主張だけを聞くことになります)。

第1回期日の予定が合わないからといって、決して無断で欠席することがないようにしてください。

 

4 弁護士を頼まなければいけないの?

前記しましたとおり、離婚調停は、家庭裁判所で行う手続きですが、あくまでも家庭裁判所の調停委員を介した話し合いに過ぎません。したがって、弁護士を必ず頼まなければならないわけではありません。ご自身一人で対応することも可能です。

しかし、一方的に不利にならないように適正に話し合いを進めることができるかどうかを考えると、やはりご自身一人で対応されることには大きな不安が残ります。特に、以下のようなケースの場合には、早期に弁護士を依頼された方が良いと思われますし、少なくとも調停期日に臨むにあたって法律相談には行っていただきたいと思います。

そもそも相手方の主張する離婚原因に争いがある場合

この場合、離婚原因が争点になることは明白ですし、話し合いでは解決できずに離婚訴訟へ移行してしまう可能性が高く、離婚訴訟を見据えた対応が必要となります。離婚調停だけであれば、ご自身で対応することも可能ですが、離婚訴訟をご自身で対応するのは、不可能とは言いませんが極めて困難です。いずれ専門家である弁護士に依頼しなければならない事態が想定されるのであれば、早めに依頼された方が、すべての面において合理的と言えます。

不利な離婚条件を受け入れたくない場合

離婚調停の場では、調停委員から相手方の離婚に関する希望や条件が伝えられ、これを受け入れるかどうかを聞かれることになります。これについて、調停委員は一定の意見は伝えてくれる場合もありますが、中立の立場にありますので、こちらの味方をしてくれるわけではありません。

弁護士が調停に立ち会っていれば、相手方の希望や条件が、こちらにとって受け入れるべきではない不利なものか、受け入れても構わないといえる適正な範囲にあるものか、その場で判断することができます。そのため、相手方の条件をよく理解をしないままに、一方的に不利な離婚条件を受け入れてしまったという最悪の事態は避けることができます。

なお、このように、相手方の条件の是非をその場で判断できるので、調停を弁護士に依頼される場合、ご自身一人で進めるよりも、早期解決につながる可能性があります。

相手方に弁護士が就いている場合

相手方に弁護士が就いている場合には、もはや「武器対等」と言える状況ではありません。この場合、頑として離婚調停には応じないという場合ではない限り、弁護士に依頼されることをお勧めします。

 

多くの方にとって、離婚は初めての経験で、右も左もわからないといった状況が当たり前です。離婚後も長い人生が待っています。あの時の対応で良かったのか、それとも間違えていたのかなどの後悔をしない解決をしてほしいと願っています。この点、当事務所では、ご依頼を通じてたくさんのケースの離婚問題を解決してきた知識と経験があります。この知識と経験は、きっと皆さまの離婚に関する心配や不安を解決するのに役立つはずです。調停を申し立てられた方で、調停の進め方に不安を感じている方は是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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