離婚で決めなければならない6項目

離婚で決めるべき6項目

離婚では、以下の6項目を決めておくべき必要があり、ご夫婦の話し合い(協議)にあたっては、この6項目を念頭に置いて話し合いを進める必要があります。

 

・親権者の指定
・面会交流
・養育費(離婚成立後)・婚姻費用(離婚成立前)
・財産分与
・慰謝料
・年金分割

 

なお、①親権者の指定は、離婚にあたって必ず決定する必要がありますが、②面会交流から⑥年金分割の事項については、後から決定することもできます。しかし、これらの事項を離婚した後から決定するのは、余分に時間も手間もかかるため非常に面倒です。そのため、当事務所では、できる限り離婚時に合わせて決めておくべきであると考えています。

 

親権者の指定

ご夫婦にお子さまがいる場合には、お子さまの離婚後の親権者を決め、離婚届に記入する必要があります。

 

面会交流

ご夫婦が離婚したとしても、お子さまにとってお父さんとお母さんであることに変わりがありません。そのため、離れて暮らすことになる一方の親とお子さまとの面会交流の条件を決める必要があります。

なお、家庭裁判所では、問題がない限り、ひと月に1回程度の面会交流を行うことが推奨されています。

 

養育費・婚姻費用

お子さまを引き取り養育するにはどうしてもお金がかかります。親権や面会交流も重要ですが、同様にお子さまの養育にかかる費用を離婚後どのように負担していくかを決定しておくことも重要です。

また、離婚を前提に別居し、協議を始めたとしても、直ちに離婚成立に至るとは限りません。特に、専業主婦(夫)であった場合、離婚協議中の生活費に不安を覚えるのは当たり前です。そこで、直ちに離婚の条件を決めることができない場合には、離婚協議中の生活費(これを婚姻費用といいます)を決定する必要も出てきます。

これら養育費・婚姻費用の具体的な金額は、ご夫婦双方の収入、お子さまの人数・年齢、これまでの支出の状況等によって変わりますが、家庭裁判所の実務では、概ね家庭裁判所から発表された簡易算定表によって決定されます。下記にURLを張り付けておきますので、ご自身のもらうことのできる養育費・婚姻費用の参考にしてください。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

財産分与

お二人の間に婚姻中に築いた財産(これを共有財産といいます)がある場合には、この共有財産を清算するため、分け方を決めなければなりません。これを財産分与といいます。

財産分与の対象については、お金に換算できるものであればすべて対象となります。代表的なものとしては、預貯金、不動産(自宅など)、貯蓄型保険(保険解約返戻金)、有価証券(株券、投資信託など)、自動車などをあげることができますが、退職金や企業年金なども含まれます。

もっとも、婚姻中に築いた共有財産のみが財産分与の対象となりますので、婚姻前から持っていた財産や、ご夫婦共同で築いたとはいえない、例えば親からの相続財産などは、特有財産といい、財産分与の対象とはなりません。

分与の割合については、2分の1とされるのが一般的です(これを2分の1ルールといいます)。

 

慰謝料

離婚することについて、一方に原因が認められる場合には、慰謝料請求が認められる場合があります。ご相談をうかがっていると、離婚の際には、必ず慰謝料請求が認められるものと思われている方がいらっしゃりますが、離婚するからといって、必ず慰謝料請求が認められるわけではありません。

語弊を憚らずに言えば、少なからず、ご夫婦関係では「どっちもどっち」といった事情はあり得るもので、性格の不一致といった場合には、慰謝料請求は認められない場合もありますので、この点注意が必要です。

 

年金分割

サラリーマンや公務員の方は、全国民を対象とした基礎年金(国民年金)(=1階部分)に上乗せされた厚生年金・旧共済年金(=2階部分)に加入されています。

年金分割は、この2階部分の婚姻中の年金保険料納付記録を分割する手続きです。

離婚時に一定の金額をもらえるという制度ではなく、ご自身が年金受給年齢に達した際に、分割された年金保険料納付記録に基づく年金額が上乗せされて支払われることになります。

分割の割合を裁判所で定めてもらう場合、ほぼ100%と言ってよい割合で0.5(2分の1)とされます。

年金分割は、離婚の相手方がサラリーマンや公務員である場合には、必ず検討する必要がある制度です。

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