1.年金分割が問題となる場合
年金分割は、熟年離婚の場合等夫婦の婚姻期間が長期間になる場合、年金分割が特に問題となります。
日本における公的年金制度には、制度上誰でも受給することができる国民年金制度と、サラリーマン等が受給することができる厚生年金制度があります。
国民年金は、制度上誰でも受給することができるので、問題になりません。問題は厚生年金についてです。つまり、厚生年金の受給権者は、被保険者のみですが、夫婦のうち、夫のみが給与受給者として働いて、妻は家事に従事専念するといった場合(妻がいわゆる専業主婦である場合)、かつて、妻は、厚生年金を受け取ることができない制度となっていました。現在の実務において、夫婦共有財産における夫婦の寄与度は、原則として夫婦間で平等であると考えられていることに鑑みると、上記のような場合、評価されてしかるべき妻の内助の功は、離婚に際し評価されることがありませんでした。
2.離婚時年金分割制度の導入
このような問題点を踏まえ、平成19年4月と平成20年4月、離婚における年金分割に際し、離婚時年金分割制度が導入されました。
平成19年4月より前は、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでした。
しかし、平成19年4月に、離婚時年金分割制度が導入されたことにより、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになったのです。この制度は、平成20年4月からの制度と区別するために、「合意分割制度」と呼ばれています。分割の割合は、話し合いによって決められますが、分割割合の上限(下限)があります。
話し合いで合意ができない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。家庭裁判所で分割割合を決めるときは、分割割合が2分の1ずつと決まることがほとんどです。
平成20年4月に導入された制度では、妻が専業主婦だった期間(正確にいうと、3号被保険者であった期間)、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割することができるようになりました。このような分割制度は、前述の合意分割制度と区別するために、「3号分割制度」と呼ばれることが一般的です。
3号分割制度においては、分割の割合を個別に定める必要はありませんので、家庭裁判所が関与することもありません。分割の割合は、当然に2分の1となるのです。
もっとも、3号分割制度を用いることができる場合は、平成20年4月以降の専業主婦期間(正確にいうと3号被保険者であった期間)のみになります。一例を挙げると、結婚期間が14年で平成24年の3月に離婚したとします。この場合、平成20年4月~平成24年3月までの4年間分のみが、「3号分割制度」(2分の1分割)の対象となるのです。それまでの10年間については、前述の合意分割制度を用いることになります。
3.手続きの流れ
まずは、正確な情報を知るため、年金分割のための情報通知書を取得します。
次に、当事者間で分割割合の合意ができた場合、当事者が自署した書類を年金事務所に提出することで、年金分割の請求をすることができます。
当事者間で合意のための協議が整わない場合又は協議ができない場合、一方当事者の申立てにより、家庭裁判所に審判や調停等を求めることができます。
裁判所が分割割合を決めるときは、2分の1の割合と決まることがほとんどであることは前述の通りです。
4.請求の期限
年金分割の請求は、離婚をした日の翌日から起算して2年以内にされなければなりません。
2年を経過する前に、家庭裁判所に対し、分割の割合を決めるよう審判や調停等を求めた場合は、同手続きが進行中に2年を経過しても請求権は失われません。もっとも、その場合、審判や調停等が成立後一月以内に、年金事務所に年金分割を請求する必要があります。
期限を徒過しないよう注意が必要です。