不倫・浮気(不貞)の慰謝料請求をされた方へ

配偶者のいる異性と性的関係を持つ行為は、不貞行為に該当します。その結果、相手の配偶者に対して、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料を支払わなければならない法的な義務を負担することになり、相手の配偶者から慰謝料の請求を受けることになります。

このように、不貞行為が事実ならば、基本的には慰謝料を支払わなくてはいけません。

 

Ⅰ 請求された慰謝料を支払わないといけないのか

【不貞行為が事実の場合】

不貞行為が事実であっても、相手から請求された金額をそのまま言いなりに支払わなければならないわけではありません。

不貞が相手の配偶者に発覚して、弁護士から慰謝料請求の内容証明郵便が送られてきた場合、たいていの方は弁護士からの内容証明郵便など受け取ったことも無いため、請求された金額をそのまま支払わなければならないと考えがちです。しかし、内容証明郵便での請求は、ボクシングでいうところの“ジャブ”のようなもので、まずはとりあえず、実際の裁判において認定される慰謝料よりも高い金額で請求をしている場合がほとんどです。

裁判で認められる慰謝料の相場については、夫婦の形がそれぞれ違うのと同様に、ケースバイケースであって、一概に言うことは難しいと言わざるを得ません。あえて相場を言うとすれば、あなたとの浮気が原因で相手が離婚してしまった場合であっても、慰謝料は300万円程度が上限であるのが通常です。相手の夫婦が離婚しない場合では100万円~150万円程度までがほとんどと言えるのではないでしょうか(もちろんケースによって異なります)。

また、不貞の事実はあっても、一回きりの関係であるとか、相手の夫婦関係がもともと冷え切っていたなど、こちら側にも考慮すべき言い分がある場合もあります。このような事情は慰謝料を減額する方向での要素となります。

不貞をしてしまい、相手の配偶者から慰謝料請求をされたという方は、まずはご自分のケースで適正な慰謝料額の範囲をきちんと把握すべきであり、専門家である弁護士に早期に相談することをお勧めします。

 

【不貞はあるものの、落ち度が無いもしくは低い場合(騙されて性的関係に及んだ場合など)】

ケースにもよりますが、慰謝料が認められないこともあります。

不貞の慰謝料は、法律上は不法行為に基づく損害賠償となります。この不法行為は、故意または過失によって第三者の権利を侵害したことが法律上の要件となりますので、相手が結婚していることを知らなかった場合は、故意が無いため、そもそも不法行為が成立しないことになります。不貞の相手から、自分は独身であると騙された場合などには、それが事実であれば故意がなく慰謝料請求は認められません。もっとも、しばらくの間交際を続けていたが、相手が決して家に呼ばない、土日はデートしない、家にいるときは電話に出ないなど、相手が独身だと言っていたとしても、既婚者と気付かなかったことに、過失(不注意)があったのではないかといえるような事情がある場合には、過失による不法行為が成立する余地はあります。

不貞の慰謝料請求の際に、相手から独身と聞いていたといったご主張はよくあります。ご自身のケースで実際に不法行為が成立しないといえるか、早期に専門家である弁護士に相談すべきです。

 

Ⅱ 慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと

相手配偶者からの慰謝料請求に対して、慰謝料額もやむを得ないものと納得して慰謝料を支払う場合でも、なんの書面も取り交わさずに慰謝料を支払うべきではありません。慰謝料を支払った後にさらなる請求がなされる可能性もゼロではありません。

慰謝料を支払う際には、必ず示談書(名目は覚書でも合意書でもなんでも結構です)を作成すべきです。そして、示談書の作成にあたっては、後日さらなる請求があっても、これをシャットアウトできるだけの内容を備えた書面を作成することが重要です。

なお、示談書作成後、実際に慰謝料を支払う際には、支払った事実を記録として残すことができるように、振込みで支払うか、現金の場合は領収書を受け取るべきです。

 

Ⅲ 不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けた場合

不貞の慰謝料請求が認められるには、慰謝料を請求する側が、不貞行為の事実を証明しなければなりません。相手の配偶者において、不貞の事実を証明できなければ、不貞の事実は無かったものと扱われることになります。また、相手が証拠はあると言っている場合であっても、その証拠が裁判手続において不貞を証明できるだけの十分な証拠かどうかは分かりません。

相手配偶者の不貞の主張が濡れ衣である場合でも、相手が不貞の事実を誤解するような事情があったはずです。この誤解を解くには、相手の話をじっくりと聞いて、相手が何を根拠に不貞があったと疑っているのかを聞き出し、誤解を解く必要があります。しかし、不貞を主張する相手は、感情的にヒートアップしている場合が多く、反対に濡れ衣であるにはこちらにしても、冷静に対応することは難しくなります。冷静な話し合いができなければ、交渉決裂してしまう可能性もあります。交渉決裂となれば、最悪の場合、慰謝料請求の裁判に巻き込まれることになってしまいます。交渉段階で、話し合いの進め方をきちんと事前に弁護士に相談することをお勧めします。

 

Ⅳ できる限り速やかにご相談ください

以下のようなことでお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

 

・配偶者のある人と性的関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている方

・請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい方

・不貞行為の事実に争いのある方

 

不貞の慰謝料請求については、関係する方の様々な感情が行き交う場面が多く、冷静な対応が難しくなることは珍しくありません。焦りや不安、心配といったマイナスの状況を抱えたままでは冷静な対応はできません。少しでもどう対応したらいいかわからない、どう対応すべきか、といった不安を感じた方は、できる限り速やかに当事務所にご相談ください。初回無料でご対応いたします。

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