養育費・婚姻費用

1.婚姻費用と養育費とは

婚姻費用とは、婚姻生活を営むために必要な費用のことをいいます。

夫婦が共同生活を営むためには、衣食住に要する費用や、医療費、子どもの教育に関する費用、娯楽費等も含め、婚姻生活を維持するための費用がかかります。夫婦には同居義務のほか、相互に協力をして、お互いを扶助する義務があることを理由に、婚姻費用についても相互に分担することになるのです。

養育費とは、未成熟の子どもが生活をするための必要な費用のことをいいます。

子どもには、教育費、医療費等の生活費がかかりますが、親は、子どもに対して扶養義務を負います。そのことを理由に、親権者とならなかった親も、子どもに対する扶養義務を負うことに変わりがありませんので、子どもの監護養育に関する必要な費用として、養育費を分担することになるのです。

 

2.婚姻費用・養育費の金額

簡易迅速な解決のため、養育費・婚姻費用算定表に基づいて算定することが一般的です。

例えば、夫の年収が600万円、妻の年収が150万円、0歳から14歳の間の子どもが1人いる家族の場合の婚姻費用は、夫から妻に対して支払われる月額8万円~10万円の枠内の数字が妥当な金額となります。

子どもの習い事、医療費、クラブ活動等に要する費用を余分に支払わなければならない等の個別事情は、基本的には上記幅のある枠の範囲内で決まることになりますが、特別出費として、定額の婚姻費用又は養育費とは別個に考慮されることもあります。

 

3.婚姻費用・養育費が支払われなくなった場合

相手方と任意に支払い交渉ができない場合、家庭裁判所に対し、婚姻費用の分担を求める調停、養育費の支払いを求める調停を申し立て、裁判所で話し合うことになります。

調停で合意ができない場合は、審判という形で、家庭裁判所が適切な婚姻費用や養育費を決めます。

調停での合意や審判で婚姻費用・養育費の金額が決まったにもかかわらず、支払がない場合、裁判所に強制執行の申立てをすることで回収を図ることができます。

支払いを求める者(以下「債権者」といいます)が、支払を求める相手方(以下「債務者」といいます)の財産を調査する必要があるのですが、近年の民事執行法の改正を受け、今後は、財産開示手続を用い、相手方の財産を調査するケースが増えることが見込まれます。

つまり、一定の要件を満たした場合、債権者が管轄裁判所に財産開示手続を申し立てると、債務者が財産開示期日に裁判所に出頭し、債務者の財産状況を陳述する手続きをとることができます。民事執行法改正により、債務者が、正当な理由なく裁判所に出頭しなかったり、虚偽の陳述をしたりした場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されるようになりました。

刑事罰の存在等から、婚姻費用不払いや養育費不払いに対する回収の可能性が高まることが見込まれております。

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