財産分与

1.財産分与とは

財産分与とは婚姻中に夫婦の協力関係によって取得した財産(これを共有財産といいます。)を清算する制度で、離婚をした夫婦の一方が、その相手方に対して、共有財産の分与を求める権利を財産分与請求権といいます。ときより、早く離婚したいという気持ちが優先し、財産分与については十分な話し合いをしないケースも見受けられます。この点、財産分与の請求は、離婚した後も2年内であれば請求することができますが、離婚後では満足な話し合いができずに揉めてしまうことが多くなりますし、離婚した後になって分与の対象となる財産を探すことは非常に困難である場合が多いです。財産分与についても、離婚時にきちんと話し合いを行うべきです。

 

2.財産分与の対象となる財産

財産分与は、お金に換算できるものであればすべて対象となります。代表的なものとしては、預貯金、不動産(自宅など)、貯蓄型保険(保険解約返戻金)、株券・投資信託、自動車などをあげることができますが、退職金や企業年金なども含まれます。

また、財産分与は、夫婦で協力して築いた財産を分配する制度ですので、夫婦の協力で得たと評価できる限り、名義も問題となりません。例えば、夫が住宅ローンを組んで、夫名義で購入した自宅不動産なども当然に対象となります。

もっとも、婚姻中に築いた共有財産のみが財産分与の対象となりますので、婚姻前から生有していた財産や、ご夫婦共同で築いたとはいえない、例えば親からの相続財産などは、特有財産といい、財産分与の対象とはなりません。

 

3.財産分与の基準時

財産分与は夫婦の協力関係によって得られた財産を清算する制度です。そして、夫婦が別居した場合、別居後は当該夫婦に協力関係が認められないことから、分与すべき財産の基準時は、別居時を基準とする扱いがほぼ固まっているといえます。

この点、株式など日々評価額が変動する財産も存在します。株式を例にとりますと、株式数は別居時を基準とし、その評価額については裁判時(正確には口頭弁論終結時)を基準ということになります。夫名義のA社株式が、別居時100株・1株あたり1万円、裁判時200株・1株あたり2万円であった場合、財産分与の対象となるA社株式は、別居時100株×裁判時1株あたり2万円=200万円と評価することになります。

 

4.債務の取り扱い

財産分与の対象は、プラスの財産に限らず、借金などマイナスの財産も含まれます。そのため、夫婦の生活に要した債務(借金)は、基準時をもとに算出されたプラスの財産の総額から控除することになります。したがって、夫婦の生活費のためにした借金などは、財産分与の対象から控除することができます。

一方、夫婦の共同生活とは無関係の債務、例えば、ギャンブルのためにした借金や個人的な趣味のためにした借金は控除されません。

このように、プラスの財産の総額から、夫婦の生活に要した債務を控除します。その結果残額がない場合には、そもそも分与すべき財産がないことになりますので、財産分与の請求は認められません。一方、残額がある場合には、分与割合を乗じることにより具体的な精算額を決定します。

 

5.分与割合

以前は、専業主婦の場合には、分与割合に差をつけるといった場合もありましたが、最近では、家計維持や家事労働も夫婦生活には必要不可欠であって、夫婦の平等の見地から、専業主婦の場合であっても分与割合を2分の1とする「2分の1ルール」がほぼ定着したと言えます。

簡単に図式化しますと、財産分与の具体的な金額は、

【「プラスの財産総額」-「夫婦の債務」】×「分与割合(通常2分の1)」

となります。

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