慰謝料

1.慰謝料とは

慰謝料とは、相手方の不貞やDVなどの不法行為によって精神的苦痛が生じた場合、その精神的苦痛を補填する金銭のことをいいます。

慰謝料の金額は、被害者の精神的損害の大きさによって決まりますが、精神的苦痛の程度は被害者ごとに異なります。そのため、一律に算定することはできず、被害者が被った損害の程度や内容、収入、年齢、職業、加害行為に及んだ動機、行為の回数等、個別具体的な事情を総合考慮し、精神的苦痛の程度を金銭的に評価して決まることになります。

 

2.慰謝料の種類

夫婦の一方が、離婚原因となる不法行為を行なったことによって、夫婦が離婚せざるをえなくなった場合、離婚原因を作り出してしまった夫婦の一方が、その離婚原因がなければ離婚しないで済んだ他方に対し、離婚することに対する慰謝料を支払う義務が生じます。このような場合、離婚すること自体に対する慰謝料を、離婚慰謝料といいます。

婚姻期間中に、夫婦の一方が浮気をしたり、他方に対し暴力を振るったりすることで、夫婦の他方が精神的苦痛を被ることがあります。この場合、精神的苦痛を被った者が、当該精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。この、浮気や暴力そのものに対する慰謝料のことを、婚姻中の不法行為に基づく慰謝料といいます。

もっとも、例えば、夫婦間において、浮気をされたことによって離婚せざるを得なくなり、離婚とともに離婚慰謝料を求める場合、不貞行為(浮気)に基づく慰謝料は、離婚慰謝料に含まれると考えられているため、離婚慰謝料と婚姻中の不法行為に基づく慰謝料を区別する実益は乏しいです。

一方、夫婦の一方が、第三者に対し、浮気をされたことに基づいて慰謝料を請求する場合、近時、第三者との関係では、特段の事情(当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉した場合等)が無い限り、原則として離婚慰謝料請求が認められないとの裁判例が出たことにより、夫婦以外の第三者に対しては、婚姻中の不法行為に基づく慰謝料のみを請求することになります。

このように、夫婦の一方が第三者に対し、慰謝料を請求する場合、離婚慰謝料ではなく、婚姻中の不法行為に基づく慰謝料を請求する法律構成を組み立てる必要があります。

当該法律構成は、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

 

3.慰謝料が認められる場合

慰謝料が認められるためには、相手方の行為が悪いといえるだけでは十分とはいえず、「違法」であることが必要です。仮に、精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が法的に違法といえない場合には慰謝料は認められません。

夫婦である以上、お互いに不満を感じ、時には精神的苦痛を感じているケースも多いですが、単なる性格の不一致や価値観の違いでは違法行為といえないことが多く、慰謝料を請求できない場合がほとんどです。

浮気、不倫、配偶者に対する暴力行為は、証拠があれば、原則として慰謝料請求ができますが、例えば、慰謝料を求める相手方から、「異性と二人で会っていたことは事実であるが何もしていない」「怪我をさせてしまったことは事実であるが、相手からの暴力を止めたため生じた怪我である」など、反論された場合、争点となる行為が「違法」であるか否か及びその程度に争いが生じ、紛争が長期化することもしばしばあります。

 

4.慰謝料の相場

「今回、慰謝料はいくら取れますか?」と、相談されることはよくあるのですが、慰謝料について明確な基準はありません。

裁判実務や当事務所の経験からすると、現実的には100~300万円程度が平均的な金額といえます。ワイドショーなどで、芸能人の高額の慰謝料が話題になることもありますが、実際には1000万円以上といった高額の慰謝料が支払われるケースはほとんど見受けられません。

裁判では、以下の諸事情を考慮して、金額が算定されることになります。

 

・離婚原因となった違法行為の内容、責任の程度
・夫婦の婚姻期間
・夫婦や第三者の年齢
・未成年の子の有無やその年齢
・社会的地位や支払い能力
・請求者側の責任の有無や程度
・財産分与や解決金等慰謝料以外の要素で金銭的補填があったか否か

 

慰謝料算定には、被害者ごとに異なる精神的苦痛の程度を、上記諸要素を考慮して算定することになり、専門的な判断が要求されます。

慰謝料発生の有無及び金額で悩まれている方は、離婚を専門的に扱う弁護士に依頼されることをおすすめします。

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