相手に弁護士がついた方へ

離婚協議中に、相手方が弁護士を立て、弁護士とのやり取りを迫られるケースは往々にして発生します。これまで夫婦間で話し合いをしていたにもかかわらず、突然弁護士と連絡を取らなければならないのは、精神的なプレッシャーになることかと思います。さらに、弁護士は離婚の交渉における専門家ですので、納得がいかない内容で交渉を進められてしまう可能性が非常に高いです。したがって、こちらも同様に弁護士を立て、交渉を進める必要があります。

本記事では、相手方に弁護士がついた際に、自身にも弁護士をつけるべき理由とメリット弁護士を選ぶ際のポイントをご紹介いたします。

ぜひ、今後の皆様のお困りごと解決の一助になりますと幸いです。

 

当方にも弁護士をつけるべき理由

(1)法律の知識に格差があること

夫婦間で離婚について話し合いを続けているとき、突然、相手方に弁護士がついたとして、弁護士から書面が届くことがあります。また、突然、弁護士からあなたに電話があり、弁護士から相手方の言い分を伝えられることがあります。

弁護士が送付する書面は、相手方の主張を一方的に記載していることがほとんどです。さらに、書面内容には認識と異なる事実が書かれていることも散見されます。それを受け取った際に、不安を感じたり、気分を害されたり、時には憤ったりするかもしれません。しかし、あなたの感情を含め、要望や主張を相手方弁護士に伝えようとしても、弁護士は法律の専門家ですので、主張が通らないことも多いです。また、そもそも相手方弁護士からはまともに話を聞いてもらえないケースが多く、離婚に関する交渉は難航してしまいます。

このように、弁護士は様々な法的根拠をもとに交渉を進めるプロですので、交渉内容の法律的根拠が妥当なものかどうか判断しかねる可能性が高いです。

(2)弁護士がついていない当事者が不利益を被るケースが散見されること

本人同士で話し合いがまとまらない場合、話し合いの場を裁判所に移すことになります。離婚について本人同士が裁判所で話し合い、合意を目指す手続きを離婚調停といいます。離婚調停に出席すると、調停室に案内され、夫婦が交代で、男女一人ずつの調停委員の前で、自らの言い分を調停委員に伝えることになります。調停委員に自らの言い分を伝える際に弁護士がついていれば、事前に打ち合わせをし、本人の話を整理した上で、調停に臨むことができる他、調停の場で本人が上手に伝えられない時であっても、隣で本人の言い分を弁護士が調停委員に伝えることができます。

結果的に、本人の意向を十分に調停委員に対し伝えることができ、調停委員としても、調停の進行の目標を立てることができ、時には、有利に話を進めてもらえることもあります。他方で、弁護士をつけずに本人のみで調停に出廷すると、緊張や準備不足、法的知識や経験の不足等を理由に、自らの言い分を上手く伝えられないことがあります。専門性が高い分野ですので、本人が重要な主張だと考えていても、法的な観点から見れば、的外れな主張であることも散見されるようです。

このような場合、調停委員に対し、自らの言い分が上手く伝わらず、そのことによって、かえってこちらに不利な心証を抱かれることもあります。相手方に弁護士がついていると、なおさら相手方の言い分が引き立つことになり、ますますこちらに不利な心証を抱かれる可能性があります。その結果、調停委員は、弁護士がついていない本人側を説得し、譲歩させるようになり、満足のいく解決は遠のいてしまいます。

(3)不合理な結果を避けるためにも弁護士が必要であること

このように、弁護士をつけた場合とつけない場合を比較すると、結果の良し悪しが変わることは、残念ながら現実として存在します。本来、このような結果は不合理であるとも言えますが、自分の身は自分で守らなければなりません。特に、相手方に弁護士がついた場合は、このような不合理な結果が現実のものとなる可能性が高まります。

信頼できる弁護士に依頼すること

ここまでの内容で、弁護士をつけるべき理由をお伝えしました。では、実際に弁護士を付ける際に、どのような弁護士に依頼するべきなのか、これまで弁護士に依頼した経験がない方にとって疑問に思われるのではないでしょうか。ここから弁護士を探すポイントに触れさせていただきます。

(1)弁護士を探すポイント

上記のような不合理な結果を避けるためには、信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

特に、離婚に関する話し合いや調停では、あなたの言い分を正確に相手方に伝えることが必要です。そのためには、依頼する弁護士が言い分を正確に把握しなければなりません。その主張を正確に把握するためには、依頼する弁護士が丁寧に聞き取ることが必要です。したがって、あなたの言い分に時間をかけて丁寧に聞き取ってくれる弁護士に依頼をすることが重要になります。離婚に関する話し合いや調停は、長期に渡ることもあるため、言いたいことがなんでも言える弁護士が、あなたが依頼する弁護士として適任であるとも言えるでしょう。

まずは当事務所までご相談ください

当事務所では、初回相談時間を30分ではなく、1時間に設定させていただいており、お客様の言い分を十分に伝えてもらえる時間を設けております。当事務所の弁護士は、夫婦関係に関する問題に精通した弁護士ですので、丁寧にお話をお聞きした上、お客様のお話を整理することができます。まずは当事務所にお越しいただき、あなたのお話をお聞かせください。

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