浜松市内に住む夫婦です。現在離婚の協議を進めていますが、夫が子どもの親権を譲りません。今後どうすべきでしょうか。
Answer 速やかに家庭裁判所へ離婚調停の申立てをすることをおすすめします。 あまり用いられる方法ではありませんが、親権者と監護権者を分けるという方法も解決方法の一つになり得ます。例えば、離婚後の父親を親権者とし、一方で、実際に子どもと一緒に生活し監護養育する監護権者を、親権者とは別に、母親と定めるといった方法で... 続きはこちら≫
夫から日常的に色々な嫌がらせを受けていますが、それがモラハラにあたるものなのか、私では判断がつきません。モラハラ夫の典型的な特徴を教えてください。
Answer モラハラとは言葉や態度による嫌がらせを指します。簡単にいうと、家庭内における「いじめ」のようなものです。 モラハラ夫の特徴としては様々なものがありますが、以下に代表的なものを挙げました。貴方の夫がこのうち5〜6項目にあてはまり、貴方が辛い思いをしている場合は、貴方の夫は典型的なモラハラ夫かもしれません... 続きはこちら≫
法律には離婚原因が決められていると聞きました。離婚原因がないと離婚できないのでしょうか。
Answer いいえ。 結婚(婚姻)が当事者の自由であるのと同様に、離婚も夫婦間で離婚の合意ができれば離婚できます。その際、離婚原因は必要ありません。 ただ、夫婦間で離婚の合意ができず、離婚訴訟に移行した場合には、家庭裁判所が最終的に当該夫婦が離婚するのが相当かどうかを判断することになります。その際には、民法77... 続きはこちら≫
配偶者に黙って浜松の自宅を出て一方的に別居を始めることは問題ありませんか。後々、調停や裁判になった時に「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)と非難されることはありませんか。
Answer 民法770条1項2号の「悪意の遺棄」は、単なる一方的な別居では足りず、社会的倫理的非難に値する婚姻共同生活の廃絶を意図していることが必要です。 別居の合意がなくとも、正当な理由(夫婦の一方のDVや不貞、婚姻関係の破綻)がある場合には一方的に家を出て別居を開始しても問題ありません。 Point 夫婦は... 続きはこちら≫
夫婦で浜松市内に住んでいましたが、離婚を前提に別居しました。離婚をするにはどう進めたらいいですか。夫婦の協議が成立しないと離婚できませんか。
Answer 夫婦間の協議が成立しない場合でも離婚裁判で離婚原因が存在すると認められれば、離婚はできます。この意味では、必ずしも夫婦の協議が成立しないと離婚できないわけではありません。 しかし、離婚にあたっては、まず夫婦間で協議を行うことが重要です。夫婦間の協議の結果、離婚条件が整い協議がまとまれば、離婚届を市役所等... 続きはこちら≫