夫婦で浜松市内に住んでいましたが、離婚を前提に別居しました。離婚をするにはどう進めたらいいですか。夫婦の協議が成立しないと離婚できませんか。

Answer

 夫婦間の協議が成立しない場合でも離婚裁判で離婚原因が存在すると認められれば、離婚はできます。この意味では、必ずしも夫婦の協議が成立しないと離婚できないわけではありません。

しかし、離婚にあたっては、まず夫婦間で協議を行うことが重要です。夫婦間の協議の結果、離婚条件が整い協議がまとまれば、離婚届を市役所等へ提出することで離婚が成立します(協議離婚)。

一方、夫婦間の協議が成立しない場合には(これにはDVがある場合など夫婦間ではそもそも協議自体が難しい場合を含みます)、まず、家庭裁判所に離婚調停を申し立てなければなりません。離婚調停とは家庭裁判所における調停委員を介した話し合いです。この離婚調停が整えば調停離婚となります。

そして、調停も整わない場合には、離婚訴訟(事案によってはその前に審判もあり得ます)へと手続きを進めることになります。離婚訴訟で離婚原因が存在すると認められれば、離婚を命じる判決が言い渡されます。

以上のとおり、離婚の手続きは、夫婦間の協議による協議離婚→家庭裁判所における調停離婚→離婚訴訟による裁判離婚という流れを辿ることになります。

 

Point

 離婚の方式は4つあります。まず、裁判所が関わらない離婚方式として協議離婚があります。離婚全体の80~90%が協議離婚です。一方、裁判所が関わる離婚の方式としては、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の3つがありますが、審判離婚は限られた場面でしか使われない制度ですので、あまりに気にする必要はありません。

離婚は、一般には、まずは夫婦間の協議による協議離婚、協議が整わない場合には家庭裁判所における調停委員を介した話し合い(調停)による調停離婚、調停も整わない場合には離婚訴訟による裁判離婚といった順に手続きを進めることになります。

     前記のとおり、協議離婚が離婚全体の80~90%を占めます。したがって、まずは離婚にあたっては夫婦間できちんと話し合いを行うことが重要です。ご自身の離婚条件に優先順位を付け、時には相手の話に耳を傾け、譲歩できる条件は譲歩することも、離婚が夫婦の話し合いを前提にする以上、早期の離婚を実現するには必要なことといえます。

また、協議も調停も整わず、離婚訴訟に至ってしまった場合でも、判決にまで至る場合はほとんどありません(判決による離婚は離婚全体の1%程度です)。離婚訴訟においても、訴訟手続の中で、話し合いが成立し解決する場合も少なくありません。

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