Ⅰ DVとは
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、一般的には、家族内で行われる配偶者に対する暴力(虐待)をいいます。暴力は、殴る、蹴るといった身体的暴行だけではなく、モラルハラスメント(モラハラ)に代表される精神的暴力や、性行為を強要したり避妊に協力しないなどの性的暴力も含みます。また、法律婚の配偶者に留まらず、事実婚のパートナーや恋愛関係にあるカップルの間にも存在します。
DVはれっきとした離婚原因にあたります。それに留まらず、不法行為として慰謝料請求の対象にもなります。
Ⅱ DVの種類
一口に「暴力」といっても、以下のような様々な形態が存在します。
・身体的暴力(叩く、殴る、蹴る、刃物で脅す、物を投げつける、突き飛ばす、など)
・精神的暴力(相手の嫌がる言葉を言う、ののしる、暴言を吐く、無視する、など)
・社会的暴力(頻繁な電話・メール、外出や友達付き合いの制限、過剰な嫉妬、など)
・経済的暴力(生活費を渡さない、借りたお金を返さない、借金を負わせる、仕事を辞めさせる、など)
・性的暴力(性的行為を強要する、避妊に協力しない、など)
上記の様々な形態の暴力は、単独で起きることもありますが、多くの場合は、複数の形態での暴力が重なることが一般です。また、ひとつのある行為で複数の形態の暴力に該当することもあります。
Ⅲ DV離婚の注意点
1 安全の確保
まずは、何をおいても、あなたや子どもの安全を確保しなければなりません。
DV事案の多くの特徴として、DVをする夫は離婚をしたくて暴力をふるっているわけではなく、離婚には前向きではありません。むしろ反対で、どちらかと言えば、離婚には非常に消極的で(そもそも離婚ということ自体、頭に浮かんですらいないのかもしれません)、今後も夫婦生活は続いていくことを前提に考えている方が多いようです。
そのような夫に対して何の準備もなく別れ話を切り出すのは非常に危険です。場合によっては、予期しない話に夫がいつも以上に興奮してしまい、激しいDVにつながり、警察沙汰になってしまうことも想定されます。
あなたから離婚の話を切り出す前に、その前提として、あなたや子どもの安全を確保しておく必要があります。例えば、離婚を切り出す際に、両親や親せき、友人などの第三者に同席してもらったり、離婚を切り出す前に、前もって別居を済ませておいたりなど、DVの状況を踏まえて事前の準備を検討すべきです。事案によっては、シェルターといわれる保護施設に一時的に避難しないといけないケースもあるかもしれません。
また、警察や配偶者暴力相談支援センターへの事前相談や、裁判所に対する接近禁止命令などの保護命令の申立てなども検討しておく必要があります。
夫からのDVが激しい場合は、夫婦間だけで離婚の話を進めることは、ほぼ不可能です。離婚を切り出す段階から弁護士の関与を検討すべきで、離婚を切り出す前に弁護士に相談してほしいと思います。
2 証拠の収集
先ほども記載しましたが、DV夫は、離婚に前向きではなく、まさか自分が妻から離婚を切り出されるなどと考えていない場合が多いです。そうすると、調停では、頑として離婚には応じないという対応をされてしまうことが多く、その結果、調停では離婚が成立せず、離婚裁判に移行せざるを得ないこともあります。
離婚裁判になると、明確な離婚原因の存在が必要で、DVの事実やDVの程度が婚姻を継続するに堪えないことを、離婚を主張する側(妻)が立証しなければなりません。そのため、日ごろからできる限り多くのDVに関する証拠を集めておくことが重要となります。身体的な暴力により怪我をしてしまった場合には、怪我の写真や病院の診断書を取っておくことは必須です。その際、暴力の態様を日記などに記録しておくことも重要です。精神的な暴力に対しては、それが目に見えにくいものですから、日記などで、DVの日時、内容等を詳細に記録しておきましょう。また、夫からの暴言が記されているメール・ライン等も保存しておくべきです。DVが酷い時には、躊躇せず警察への通報なども行う必要があります(実績として価値がありますし、何より身の安全を図らなければなりません)。
Ⅳ 最後に
DVの被害を受けられている方の中には、相手方からすりこまれることによって、自分にも殴られるだけの原因があると考えてしまっている場合もあります。しかし、どんな事情があっても、暴力をふるうことが決して肯定されることはありません。
パートナーからの暴力・暴言を受けた場合には、自分だけに留めず、両親や友人などの第三者、場合によっては弁護士などに相談してください。