相手側が海外赴任中であるが、離婚を実現した事例

【事案の概要】

◆離婚/慰謝料の別:離婚

◆理由:性格の不一致

◆依頼者性別:女性 年代:30代 職業:無職

◆相手方性別:男性 年代:30代 職業:会社員

◆子ども:有(2人) 

◆手続き:協議→調停

◆同居期間:約8年

◆解決までの期間:依頼から2か月

【来所のきっかけ】

離婚の切り出し方がわからない。実家への帰省をきっかけに、子どもを連れて別居、離婚を進めて大丈夫か相談したい。

【事案の概要】

性格が合わず4年ほど夫婦の会話がない状態であったが、離婚をどう切り出したらよいかわからないとのことであった。実家への帰省のタイミングでそのまま別居、そして離婚へと進めていきたいとの意向であった。なお、夫は近く海外赴任の予定であった。

【争点】

・離婚の合意

・親権、養育費

・海外在住者との離婚

【解決内容】 

まず帰省にあたって、妻から夫へ別居、離婚の意向を示した置き手紙をしてもらい、後日、妻の実家の両親に同席してもらい、離婚についての協議を行った。その後、夫にも弁護士が就き、弁護士同士で協議を行い、依頼から約2か月で、妻を親権者、算定表どおりの養育費で合意ができた。当方では養育費の支払について、執行力のある債務名義の取得を希望したが、夫が海外赴任となり、公証役場に出頭できないため、事実上、執行認諾文言付公正証書の作成は不可能であった。そこで、弁護士が関与した離婚合意書を作成後、離婚調停を申し立てた。夫が調停に出頭できないため、作成済みの離婚合意書の内容を調停期日で再調整し、裁判所から調停に代わる審判を下してもらった。離婚合意書作成まで依頼から約2か月、調停に代わる審判まで依頼から約6か月程度で最終解決となった。弁護士が関与したために、夫が海外赴任中でも上記のような解決に至ることができた事案であった。

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