離婚後、私(夫)は静岡市に、子どもは母親と浜松市内に住んでいます。子どもとは月1回の面会交流をしていますが、その際、私の父母(子どもの祖父母)に会わせてもよいでしょうか。

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Answer

 祖父母に会わせることも通常であれば問題はありません。
但し、面会交流の条件として「祖父母とは面会させない」などと取り決めをした場合はもちろんですが、取り決めまではしていなくても、相手方が明確に拒否している場合には、会わせるべきではありません。

Point

 子どもが祖父母と面会交流することは、一般には子どもの健全な成長に資するものであると考えられます。したがって、面会交流の際に、祖父母に会わせることも通常であれば問題ありません。
しかしながら、面会交流の権利は、子どもの健全な成長のために、子どもを養育する責任のある父母に認められた権利であり、祖父母には、独自の法的権利としては、孫と面会交流する権利は認められないと考えられています。

 このように祖父母には独自に面会交流の権利がない以上、面会交流の条件として「祖父母とは面会させない」と取り決めをした場合はもちろんですが、相手方が祖父母と会わせることを明確に拒否している場合には、祖父母と会わせるべきではありません。

 上記のような場合であるにもかかわらず、祖父母との面会を強行したばかりに、母親の信頼を損なった結果、ご自身の面会交流まで拒否されてしまう場合もあります。この時、謝って済めばよいですが、母親が頑なに面会交流を拒否する場合には、厄介な事態となってしまいます。再び面会交流を実施するために、改めて面会交流の調停を申し立てることも視野に入れなければなりません。このような事態にまで発展すると、再度調停が成立するまで、事実上子どもと面会できなくなってしまう事態も考えられますので、注意する必要があります。

 母親が父方の祖父母との面会交流を拒絶する背景には、いわゆる嫁姑(舅)問題が離婚後も尾を引いていることが大半です。確かに、子どもが祖父母と交流することは、子どもの心を豊かにするもので、子どもの健全な成長に有益といえます。しかし、母親が拒否した状態のまま、祖父母との面会交流を強行しても、かえって子どもの健全な成長を阻害する結果となりかねません。

 どうしても祖父母との面会交流を実現したいという場合には、普段子どもを監護・養育する母親の理解を得ることは必須といえます。家庭裁判所の調停を利用するなどして、母親との間で祖父母との面会交流のルール作りをしていく必要があります。

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