Answer
婚姻時に姓(氏)を改めた夫または妻は、離婚によって、法律上当然に婚姻前の姓(氏)に復します(民法767Ⅰ)。したがって、離婚後、妻は、「浜松」姓から婚姻前の「静岡」姓に戻りますので、離婚後は、夫の「浜松」姓を名乗らないのが原則になります。
もっとも、妻が婚姻時の氏(これを「婚氏」といいます)である「浜松」姓を引き続き使用する手続き(これを「婚氏続称」といいます)をした場合は、妻は離婚後であっても、夫の氏である「浜松」を名乗ることができ(民法767Ⅱ)、法律上夫側でこれを防止する方法はないのが現状です。
Point
姓は法律上正式には氏といいますので、以下、姓は「氏」と表記します。
婚姻にあたって、夫婦は、夫もしくは妻の氏を選択して名乗ります。質問のように、婚姻にあたって、妻が夫の戸籍に入籍し夫の氏を名乗るようになった場合に、夫婦が離婚すると、妻は、夫の戸籍から当然に外れ、婚姻前の戸籍に戻るか、新たに妻を筆頭者とした戸籍を作らなければなりません。それに伴い、妻は婚姻前の旧姓(旧氏)に復することになります(これを「復氏」といいます)。この復氏が離婚の際の原則となります。
もっとも、妻も働いていたような場合には、離婚により旧姓に戻らなければならないとすると、なにかと不都合が生じる場合が考えられます。そこで、法律上、離婚の日から3か月以内に市区町村役場へ届出をすることによって、離婚後も引き続き婚氏を使用することが認められています(婚氏続称)。そして、この婚氏続称の手続きは、離婚によって婚姻前の氏に復する者(質問では妻)が単独でできることになっています。したがって、妻が婚氏続称の手続きをすると、妻は離婚後も夫の氏である「浜松」を名乗ることができてしまいます。
どうしても離婚後は妻に自分の「浜松」姓を使って欲しくなければ、職場では通称を使ってもらうように話をするなど、妻が婚氏続称をしなくてもすむように、離婚の話し合いで妻の理解を得ていくよりほかないのが現状です。