Answer
⑴ 浮気相手にも慰謝料請求できます。夫が浮気した場合、その浮気相手にも慰謝料を請求できるのが原則です。
もっとも、例外的に不貞があっても慰謝料請求が認められない場合もあり得ます。夫が浮気相手に「自分は独身である」とウソをついていたような場合や、不貞当時既に夫婦関係が破綻している場合です。また、夫から十分な慰謝料をもらっている場合には、浮気相手からは重ねて慰謝料を取れない可能性があります。
⑵ 請求の手順としては、まず、浮気相手に慰謝料を請求する内容証明郵便を送付します。その結果、浮気相手が協議に応じる場合には示談を進めます。協議に応じない場合や示談金の折り合いがつかない場合には、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起する、といった段階的な方法を取るのが一般的です。
Point
⑴浮気相手への慰謝料請求の可否
配偶者のある方と性交渉を持つ行為は、浮気をされた配偶者の権利を侵害することになるため、通常は不法行為を構成します。そのため、浮気をされた配偶者は、浮気相手に対して、損害賠償として慰謝料を請求できることになります。
もっとも、不法行為が成立するには、浮気相手に故意または過失が必要です。そのため、例えば、夫が浮気相手に対して、「自分は独身である」とウソをついていたような場合には、浮気相手には故意がないため、不法行為は成立しないことになります。不法行為が成立しない以上、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。但し、夫が浮気相手にうそをついていた場合でも、休日は絶対に電話に出ないとか、何かと理由を付けて家に行くのを拒むとか、普通の人であれば、結婚しているのではないかと疑って然るべきといえるような事情がある場合には、故意はなくても「過失」があるものとして、慰謝料請求ができる場合が考えられます。
また、夫が浮気した時でも、既にこちらの夫婦関係が破綻しているような場合には、形式的には婚姻関係にあったとしても、浮気によって侵害される法的利益がないと判断されるため、不法行為は成立しないことになります。したがって、この場合も慰謝料請求は認められません。
さらに、仮に、不貞の慰謝料を200万円とした場合、夫から既に200万円を慰謝料として受け取っていた時には、慰謝料の二重取りは認められないため、浮気相手には重ねて慰謝料請求はできません。
⑵浮気相手への慰謝料請求の手順
まずは、浮気相手に対して慰謝料請求の内容証明郵便を送付するのが一般的です。浮気相手がこれに応じて示談が進めば、最も費用と時間をかけずに解決することができます。
しかし、慰謝料請求の内容証明郵便を送っても、残念ながら無視されたり、示談の協議には応じても慰謝料の金額で折り合いがつかない場合もあります。このような場合には、裁判所(浜松市ですと、静岡地方裁判所浜松支部)に損害賠償請求訴訟を提起せざるを得ない可能性が高いです。
いずれにしても、浮気相手と対峙するのは、非常にストレスがかかる作業になりますので、専門家である弁護士に相談だけでもしていただきたいと思います。よろしければ当事務所の無料相談もご利用ください。