私たち夫婦は、子どもができてから、将来の学費のために学資保険をかけてきました。離婚にあたって、子どものために掛けた学資保険も財産分与として分けなければなりませんか。浜松市内の金融機関に開設した子ども名義の預金はどうですか。

Answer

 夫婦の家計から保険料を支払っている場合には、学資保険も財産分与の対象となるため、離婚にあたって分ける必要があります。子ども名義の預金も夫婦の家計から積み立てた場合には分けなければなりません。

 もっとも、例えば、子どもが祖父母からもらったお年玉や入学祝などのご祝儀を、原資とした預金や学資保険の場合は分ける必要はありません。

Point

 財産分与の対象となる財産は、夫婦の協力によって得られた財産です(夫婦共有財産)。したがって、例えば、毎月、夫の給料から積み立てた学資保険や子ども名義の預金は、たとえ夫婦の名義ではなく子どもの名義であったとしても、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。形式的には、子どもの名義でも、その実質(原資の出どころ)をみれば、夫婦の協力関係によって得られた夫婦共有財産といえるからです(実質的夫婦共有財産)。

 実際には、子ども名義の預金は、別居時の残高を、学資保険は、別居時の解約返戻金額を、それぞれ基準に財産分与の対象とします。

 以上のとおり、子ども名義の預金や学資保険であっても、大半の場合が、夫婦共有財産として、財産分与の対象となるのが原則です。

 もっとも、子どもが祖父母や親戚からもらったお年玉などを、子どもの名義で預金しているような場合は、夫婦の共有財産ではなく、子どもの固有の財産といえますので、そもそも財産分与の対象から外れます。したがって、子どもの「お年玉貯金」は、「子どものモノ」なので、分ける必要はありません。

 なお、学資保険や子ども名義の預金を夫婦の家計から支出していた場合、多くの場合が子どもの進学資金等のために積み立てたものです。そのため、離婚の協議や調停では、夫婦の話し合いによって、財産分与の対象から外すケースも多く存在します。当事務所が関わった案件でも、子ども名義の預金は、親権者となる一方が引継ぎ管理する場合が多くありました。学資保険についても、原則どおり解約して解約返戻金を財産分与の対象とする場合もありますが、離婚後の親権者が引き継いで管理していくケースも多く、実数としては解約返戻金を財産分与とするケースより多いように思います。

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