Answer
まずは、年金事務所から「年金分割のための情報通知書」(以下単に「情報通知書」といいます)を取り寄せてください。
50歳以上の方は、情報通知書を請求する際に、請求用紙(これを「年金分割のための情報提供請求書」といいます。)の所定の欄に必要事項を記載することで、あわせて年金分割を行わない場合の年金見込額と、希望の按分割合(上限50%)で年金分割をした場合の年金額見込額を、それぞれ知ることができます。
手続きは年金事務所で行いますが、浜松市には、浜松東年金事務所(東区 南区 浜北区 天竜区 磐田市)と浜松西年金事務所(中区 西区 北区 湖西市)があります。
静岡県内の年金事務所管轄区域|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
Point
夫婦間で話し合いを行って年金分割の合意ができた場合には、夫婦それぞれの基礎年金番号さえわかれば、合意分割の手続きを進めることができます。
しかし、夫婦間で年金分割の合意ができない場合には、家庭裁判所へ調停・審判を申し立てる必要があります。この申立てにあたっては、必要書類として情報通知書を提出しなければなりません。
そのため年金事務所から情報通知書を取り寄せる必要があります。情報通知書は、年金事務所に備え置いている「年金分割のための情報提供請求書」(以下「情報提供請求書」といいます)に必要事項を記入し、年金手帳、戸籍謄本とともに年金事務所に提出することで取り寄せできます。通常であれば2,3週間でお手元に届きます(経験としては、情報通知書を取り寄せる際に、年金事務所の職員の方に確認した期間より早く届くことが多いと思われます)。また、情報通知書を取り寄せる際、50歳以上の方は、情報提供請求書の所定欄(最後の欄になります)を記入することで、あわせて将来受け取ることのできる年金見込額の試算を受け取ることができます。
情報提供請求書の用紙及びその記入方法等は、日本年金機構に詳しく掲載されていますので、以下にリンクを貼っておきます。
離婚時に年金分割をするとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
最後に、年金分割について、時より「情報通知書を取り寄せたことが、相手方に知られてしまいませんか」といったご質問を受けることがあります。この点、離婚後に情報通知書を請求した場合、相手方にも情報通知書が送られることになっています。一方、離婚前は、請求した方のみに交付されることになっています。したがって、年金分割のために、情報通知書を取得しても、相手方にそのことが知られることはありませんので、ご安心ください。
日本年金機構リーフレット「離婚時の年金分割について」