私たち夫婦は、浜松市内に住んでいます。離婚の条件もおおむね決まりましたが、子どもの親権だけが決まりません。子どもの親権はどのように決まりますか。また、夫婦の話し合いで親権が決まらない場合はどうしたらよいですか。

Answer

 親権者については、夫婦の話し合いにより合意できれば、そのとおりに親権者が決まります。

 夫婦の話し合いで決めることができない場合は、通常は、まず、家庭裁判所に離婚調停を申立て、この調停で親権者について協議します。調停が成立しない場合には、離婚訴訟を提起し、その訴訟手続きの中で最終的には判決で決定されることになります。

Point

 日本では離婚後の父母共同親権を認めていないため、離婚をするにあたって、離婚後の親権者を夫婦の一方に決めなければなりません。家庭裁判所で親権者を決める場合、次のような要素を判断材料とします。

① 監護の継続性

 子どもを継続的に監護養育している事実は、親権者を決めるにあたって、重要な要素になります。子どもにとって現状の生活が変わるということは非常にストレスがかかることです。そのため、子どもの現状の生活を維持することが子どもの福祉に沿うと考えられており、監護の継続性が親権者を定める上で重視されます。親権者を決める要素として、かなり重要な要素といえます。

 但し、監護の継続性を重視するといっても、監護を開始するにあたって、配偶者の一方に黙って子どもを連れ去ったなどの事情がある場合は、そのことがマイナス方向に考慮される可能性があります。

② 母性優先

 これまでは、子どもが幼い場合(特に乳幼児期)、母親が監護したほうがよいとの考えが(母性優先)、親権を決める際の重要な判断要素とされてきました。しかし、最近は、男性の主夫も増えてきており、単に母親というだけで親権者を決めるのではなく、ほかの要素も合わせて判断される傾向にあります。

 ただ、実際のところでは、小さなお子さんの場合は、これまでの監護実績を踏まえて、結果として母親が親権者とされる場合が多いと思われます。

③ 子どもの意思の尊重

 子どもが15歳以上の場合、その子どもの親権者を決めるにあたっては、子どもの意見を聞かなければなりません。子どもが15歳に満たない場合でも、それに近い年齢であるほど、子どもの意思が尊重される傾向にあります。中学生や場合によっては小学校高学年ころからは、子どもの意思が親権者を決めるにあたっての重要な判断要素とされます。但し、子どもの意思が真意に基づくものかは慎重に判断されます。

 一方で、幼い子どもの場合は、現在一緒に生活している親の影響を多分に受けやすいので、この場合、子どもの意思は大きく考慮される要素ではありません。

④ 兄弟姉妹の不分離

 子どもに兄弟姉妹がいる場合は、当たり前といえば当たり前のことですが、むやみに分離するのは好ましくないという考え方が定着しています(兄弟姉妹の不分離)。これも親権者を決める場合の大きな判断要素になります。

 もっとも、兄弟姉妹の年齢、これまで一緒に育ってきたかなどといった要素とあわせて考慮されます。

⑤ その他の要素

 その他、父母側の事情(監護に対する意欲、年齢、生活環境、監護補助者の協力の有無、経済状況など)や子どもの事情(年齢、性別、心身の発育状況など)が総合的に考慮して判断されます。

お気軽にお問い合わせください。TEL:0120-423-375 受付時間:平日9:30~17:30 相談時間:平日9:00~21:00(土日祝は要相談) お気軽にお問い合わせください。TEL:0120-423-375 受付時間:平日9:30~17:30 相談時間:平日9:00~21:00(土日祝は要相談) メールでのお問い合わせメールでのお問い合わせ