浜松市内に居住する夫婦ですが、現在離婚の話し合いをしています。離婚するにあたって、決めておくべきことはありますか。

Answer

 離婚をする際、概ね以下の事項を話し合う必要があります。

  ①子の親権

  ②子との面会交流

  ③離婚後の養育費(離婚前別居中は婚姻費用)

  ④財産分与

  ⑤慰謝料(不貞など一方に離婚原因がある場合)

  ⑥年金分割

Point

 夫婦の形はそれぞれですが、必要に応じて上記①~⑥の項目について話し合いをすれば、離婚の際に決めておくべき条件については概ね網羅できます。上記①~⑥の事項については、家庭裁判所(浜松市内に居住している場合は静岡家庭裁判所浜松支部になります)への離婚調停や離婚訴訟を提起する際に、離婚それ自体に付随させて申立てできる事項と定められており(それゆえ「付随申立て」といいます。)、裁判所ホームページに公開されている夫婦関係調整調停(離婚調停)の申立書のひな形にも記載があります。参考までに、家庭裁判所ホームページの「夫婦関係調整調停(離婚)」のリンクを貼っておきます。離婚調停の申立書の記載例をご覧になりたい方は、下記URLをクリックし、リンク先の「6.申立書の書式及び記載例」をご覧ください。

夫婦関係調整調停(離婚) | 裁判所

 上記①~⑥のうち、①子の親権は、離婚時に必ず決定する必要があります。離婚届にも離婚後の親権者を記載する記載欄があります。この離婚後の親権者欄を記載していないと離婚届を受理してもらうことができません。そのほか②~⑤の項目は、①親権と異なり、離婚時に決定しなければ離婚できないというわけではなく、離婚後に決めることもできます。②面会交流と③養育費については、子が未成年である間はいつでも相手方に請求することができます。④財産分与と⑥年金分割は離婚後2年内、離婚に伴う⑤慰謝料については離婚後3年内であればそれぞれ請求ができる可能性があります。

 もっとも、離婚後に改めて②~⑥の事項について話し合いを続けるのは精神的にもたいへんですので、なるべくであれば離婚時に決定しておきたいところです。なお、もう少し詳しくはお知りになりたい方は、当事務所ホームページの下記リンクをご参照ください。

離婚で決めなければならない6項目

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