私たちは浜松市内に暮らす夫婦です。夫が仕事の付き合いで使っている浜松市内のスナックに勤務する女性と浮気をしました。その浮気相手に慰謝料を請求しましたが、スナックは辞めてしまって収入がないと言っています。あきらめなければなりませんか。

Answer

 慰謝料を取る方法はあるかもしれません。簡単にはあきらめずに、是非一度ご相談ください。

Point

 当事務所でも「“夫(妻)の不貞相手に、慰謝料を請求したけれど、収入がないから慰謝料を払いたくても支払えない”と言われた」というご相談をお受けすることはよくあります。

 確かに、不貞の慰謝料請求をした場合、不貞相手から、お金がないから払えないと言われてしまうことはよくありますし、実際に収入や財産を持っていない不貞相手の場合、慰謝料を支払わせるのは簡単ではありません。

 弁護士に不貞行為の慰謝料請求をご依頼いただいた場合、まず通常は、弁護士名義の内容証明郵便で不貞相手に慰謝料請求をします。お金がないから慰謝料を払えないと言っていたにもかかわらず、弁護士から内容証明郵便が届いた段階で、あっさりと手のひらを返して、示談の話をしてくる不貞相手もいます。また、本当に不貞相手自身は財産を持ってなかったとしても、弁護士が介入することで親などの親族と相談して、慰謝料を工面してくることもあります。さらに、一括払いではなく分割払いであれば慰謝料の支払いに応じるという場合もあります。但し、このような分割払いでの解決となる場合には、公証人役場において、強制執行受諾条項(「約束通りの支払いが行われなかった場合には強制執行を受けても異議がない」旨の条項)を入れた公正証書を作成しておくべきです。このような公正証書を作成しておけば、分割金の支払いが滞った場合に、裁判手続を経ることなく、不貞相手に対して強制執行(給料や財産の差押えなど)を行うことができます。

 一方、話し合いでは解決ができない場合には、慰謝料請求訴訟を提起することになります。もっとも、訴訟に移行してしまっても、必ず判決まで進むわけではありません。訴訟前の話し合いでは解決できなかった場合でも、訴訟提起することによって、不貞相手が観念して慰謝料請求に応じるケースも多分にあります。

 確かに、不貞相手への慰謝料請求については、事案によっては慰謝料の支払いを実現できない場合もありますが、簡単にはあきらめずに、是非一度ご相談ください。

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