Answer
離婚するときに年金を分けてもらうことができるわけではありません。
年金分割とは、簡単に言いますと、結婚中に納付した年金保険料の記録(保険料納付記録)を離婚時に分割してもらうことで、将来の年金を受け取る時(年金受給時)にもらうことができる年金額を増やすことができるという制度です。
年金分割の手続きをすることで、年金分割をしてもらった側は、年金受給時に、離婚した相手からではなく、直接国(日本年金機構)から、ご自分の年金として分割を受けて増額した年金を受け取ることができるようになります。離婚する相手方がサラリーマンや公務員であるという場合には、必ず検討すべき手続です。
この年金分割の手続きには、2種類の方法があります。夫婦の合意(もしくは家庭裁判所の審判)で分割を行う「合意分割」と、年金分割を受ける側が単独で手続きができる「3号分割」です。
Point
日本の年金制度は、以下の3階建ての構造となっています。
1階部分=全国民を対象とした基礎年金(国民年金)
2階部分=サラリーマン・公務員などが加入する厚生年金・旧共済年金
3階部分=2階部分に上乗せされる確定拠出年金や企業年金
年金分割は、上記のうち2階部分に相当する厚生年金の保険料納付記録を夫婦間で分割する手続きです。年金分割の手続きを行うと、相手方の保険料納付記録が分割されて、ご自身の納付記録となります。その結果、年金分割をしてもらった側は、年金を受け取る際に、ご自身の年金として、年金分割を受けことにより増額した年金を直接国(日本年金機構)から受け取ることができるようになります。直接国から受け取ることができるので、支払いが滞る心配をしなくてよくなります。
この年金分割の手続きには、「合意分割」と「3号分割」があります。両手続について、その違いを以下のとおり表にしました。
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合意分割 |
3号分割 |
合意の有無 |
必要 |
不要 |
対象期間 |
婚姻期間全て |
2008(平成20)年4月1日以降の3号被保険者(いわゆる「専業主婦」)期間 |
按分割合 |
夫と妻の標準報酬総額の2分の1(0.5)以下 |
標準報酬総額の2分の1(0.5) |
請求期間 |
離婚後2年以内 |
離婚後2年以内 |
3号分割は、単独で手続きができることが大きなメリットといえますが、2008(平成20)年4月1日以降の、いわゆる専業主婦(夫)であった期間の保険料納付記録しか分割の対象になりません。そのため、2008(平成20)年4月1日以前にすでに婚姻されていた方や、同日以降も共働きの期間がある方などは、3号分割を行うだけでは、年金分割の対象とならない期間が生じてしまうことになります。このような方は、3号分割ではなく、分割対象となる期間に制限のない合意分割を行う必要があります。
合意分割は、その名のとおり、相手方との合意が必要です。そうすると、相手方が合意してくれるかどうかが問題となります。しかし、この点はあまり心配する必要はありません。相手方との合意がまとまらない場合には、家庭裁判所の審判によることになりますが、審判では、ほぼ100%の割合で、上限の按分割合0.5と決定してくれます。したがって、相手方の合意が得られないとしても、家庭裁判所の審判を行えばよく、審判手続のために多少時間はかかりますが、按分割合に関する不利益はありません。
以上のとおり、年金分割の手続きを比較しますと、2008(平成20)年4月1日以降に結婚され、結婚後ずっと専業主婦であった方は3号分割を選択すれば足り、それ以外の方は合意分割を選択すべきということになります。
なお、合意分割の場合は、当事者間で按分割合を決めるだけでは手続きは完了しません。按分割合のわかる書類(合意書や調停調書など)を添付して、年金事務所に対して、「標準報酬改定請求書」を提出しなければ手続き完了とはなりません(この請求を「改訂請求」といいます)。
年金分割の手続きについては、日本年金機構がリーフレット「離婚時の年金分割について」を出しており、わかりやすく説明されています。以下にリンクを貼っておきますので、参考になさってください。
日本年金機構リーフレット「離婚時の年金分割について」