この度、夫と別居し子どもを浜松の実家へ帰ってきました。夫は子どもとの面会交流を望んでいます。面会交流はどのくらいの頻度で行うのが一般的ですか。

Answer

 家庭裁判所では月1回程度が標準とされています。

Point

 面会交流とは、別居中または離婚後に、子どもと離れて暮らす親が、子どもと面会・交流する権利です。直接に子どもに会う直接的な面会交流が基本ですが、それ以外の間接的な方法(プレゼントの送付や写真・手紙の送付など)よる間接的面会交流が実施されることもあります。

 面会交流は、子どもの健全な成長のために必要だからこそ認められる権利ですので、親の権利であると同時に子どもに対する親の責務でもあります。

 したがって、面会交流の実施には、子どもの健全な成長を阻害することがないように配慮した取り決めをすることが重要です。普段離れ暮らすお子さんとできる限り頻繁に会いたい、会ったときはできる限り一緒にいたいという気持ちを持つのは親として当然だと思います。しかし、離れて暮らすお子さんには、離れて暮らす間に出来上がった生活リズムがあります。お子さんにとって離れて暮らす親と会うことはうれしい反面、普段の生活リズムとは大きく異なる状況であるため、知らずのうちにストレスを感じてしまいます。面会交流の取り決めをする際には、このことを念頭においていただき、お子さんに会いたいという感情だけを優先することなく、お子さんの年齢、性別、性格、就学の有無、生活リズムなどを考え、お子さんに過度な身体的負担や、特に精神的負担をかけることがないように注意する必要があります。

 また、離婚後や別居中であることを考えますと、面会交流の頻度があまりに多くなると、一緒に暮らしている監護親に過度な負担となる可能性があります。監護親に負担が大きくなりすぎると、それが原因となりかえってスムーズな面会交流が実現できなくなってしまう危険があります。

 以上のような考慮から、家庭裁判所でも面会交流の実施頻度は、月1回程度を標準とするように考えられています。

 お子さんと離れて暮らす親は男性側になることが多いと思いますが、月複数回の面会交流の実施は、仕事との兼ね合いなどから、思いのほか大きな負担となる場合があります。まずは無理のない範囲で、月1回程度の面会交流の実施から検討してみてはいかがでしょうか。

 反対に、お子さんと暮らす親は女性側が多いと思いますが、父親にもともとお子さんに暴力をふるっていたなど、差し迫った危険がない場合には、月1回程度の面会交流を実施し、まずは面会交流の様子を実際に見てみてはどうでしょうか。その上で、お子さんがある程度手を離れ、面会交流がお子さんに大きな負担とならないようでしたら、頻度を増やすことを検討してみてもよいのではないでしょうか。片親での子育ては、途方もない労力のはずです。面会交流の実施を負担にばかり考えるのではなく、子育てから少しだけ解放される息抜きの時間ととらえてもいいのではないでしょうか。

 なお、一度取り決めた面会交流の約束は、「お子さんとの約束」と捉えていただき、お子さんをがっかりさせることがないよう、仕事などで忙しい状況であっても、約束通り実施することを最優先で心がけてください。

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