Answer
弁護士法23条の2に基づく照会(これを「23条照会」といいます。)という手続きをとることで、100%ではありませんが、携帯電話番号から住所を調べることができます。
Point
夫の不貞の証拠を掴んでも、不貞相手の住所がわからないと、内容証明郵便を送ることもできませんし、ましてや慰謝料請求訴訟を提起することはできません。
不貞相手の住所がわからなくても携帯電話番号がわかっている場合には、23条照会の手続きをとることによって、
・当該携帯電話番号の契約者の住所・氏名
・同番号の請求書送付先の住所
を調べることができます。この手続きを使っても、例えば、不貞相手の携帯電話について、不貞相手の親が契約者であるような場合には、契約者である親の住所・氏名しかわからず、浮気相手の住所までは、直接はわからない場合もあり得ます。しかし、この場合でも、弁護士であれば「戸籍や住民票の職務上請求」をすることができるので、携帯電話番号から不貞相手の現住所までたどれる場合があります。
また、携帯電話メールアドレスがわかっている場合も、メールアドレスから上記の契約者情報を照会することで、後は同じ手順によって不貞相手の現住所までたどれる可能性があります。但し、Gmailなど、海外企業の提供するメールサービスの場合は23条照会には応じてくれませんので注意が必要です。LINEの場合、LINE IDがわかれば、23条照会でLINE登録時の携帯電話番号を調べることができます。
以上の不貞相手の携帯電話番号、携帯電話メールアドレス、LINE IDほか、不貞相手の名前(フルネーム)、以前住んでいた住所、実家などがわかれば、不貞相手の現住所にたどり着くことができる可能性があります。
なお、不貞相手の勤務先が判明している場合は、慰謝料請求訴訟に関しては、訴状の送付先を相手方の勤務先にすることで訴訟提起ができます。
不貞相手の住所がわからなくても調べる方法はあるかもしれません。是非一度ご相談ください。