Answer
いいえ。
結婚(婚姻)が当事者の自由であるのと同様に、離婚も夫婦間で離婚の合意ができれば離婚できます。その際、離婚原因は必要ありません。
ただ、夫婦間で離婚の合意ができず、離婚訴訟に移行した場合には、家庭裁判所が最終的に当該夫婦が離婚するのが相当かどうかを判断することになります。その際には、民法770条1項に記載された離婚原因が必要となり、具体的には「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」と裁判所において認められる必要があります。
Point
婚姻が当事者の自由な意思でできるのと同様に、離婚についても、夫婦間の自由な意思(合意)で離婚する場合、離婚原因は不要で、離婚原因の有無は問われません。したがって、夫婦の離婚の意思が合致する限り、離婚の原因・理由はなく、「なんとなく」であっても、離婚は成立します。
しかし、夫婦間の協議や調停がまとまらず離婚訴訟に移行した場合、最終的には家庭裁判所が、当該夫婦にとって離婚するのが相当かどうかを判断しなければなりません。家庭裁判所が離婚すべきという判決を下す場合には、以下のとおり、民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要となります。
①配偶者に不貞な行為があったとき(1号)
②配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号)
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(5号)
なお、離婚原因は①~④に挙げられた具体的な事由のみに限られません。裁判所が、当該夫婦について「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」と認めた場合、⑤「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」ものとして、5号に基づき、離婚を認めます。性格の不一致、セックスレス、長期間の別居、親族との不和、DV・モラハラなど、どんな事情も離婚原因となり得ます。ポイントは「婚姻関係が破綻して回復の見込みがないかどうか」です。夫婦の一方が主張する離婚原因について、それがどんな事情であっても、裁判所が「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」と認める限り、離婚の判決が言い渡されることになります(反対に、裁判所が「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」と認められない場合には離婚の判決は言い渡されません。)
離婚をお考えになった事情が「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」ものかどうかは、ご自身の主観だけでは足りず、裁判所において認められる必要があり、これを一般の方が判断するのは困難です。ご夫婦間の離婚をお考えになった事情が離婚原因にあたるかどうか、少しでもお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。